イマオコーポレーション
工場用無線機器規格を案内
イマオコーポレーションは、同社が提供した工場用無線機器「メッセージウォッチ」の無線規格おける電波法令の技術基準を説明するとともに、2021年2月に発売した「メッセージウォッチ Type-N」への移行を利用者に呼びかけている。

同社によれば、特定小電力無線機器は、電波を利用することから電波法で定められた技術基準を満たす必要があり、同社の特定小電力無線機器に確答する工場用無線機器の「メッセージウォッチ」は、電波法令の技術基準に適合していることを証明する「技術基準適合証明・工事設計認証」によって技術基準を満足し、無線局免許なしで使用できるようになっている。

総務省は、2005年に電波法関連法令である無線設備規制則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)において、無線設備のスプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値を改正した。(スプリアス規格の改正)
これに伴い、改正前の旧スプリアス規格で認証を取得した製品は、当初、猶予期限として2022年11月30日までしか使用できなかった。
その後、総務省より無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令119号)の附則第3条及び第5条の一部が改正され、旧スプリアス規格で認証を取得した製品の使用期限が、「当分の間」延長となった。
イマオコーポレーションの工場無線機器では「メッセージウォッチ送信機(品番:FW-MET01)」のみが、旧スプリアス規格に該当するが、現状では新たな使用期限まで継続して使用できる。
使用期限が確定された場合は、Webサイトなどで告知する。
なお、旧スプリアス規格の特定小電力無線機器を、使用期限を超えて使用した場合は(意図せず電波を発射した場合も含まれる)、電波法違反となり、罰則・罰金(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となる。

イマオコーポレーションは、電波法の改正に伴い工場用無線機器「メッセージウォッチ」の販売を10月31日(月)で終了するとともに、今後は2021年2月に発売した、新スプリアス規格に対応している「メッセージウォッチ Type-N」への移行を検討してもらうべく、利用者に呼び掛けている。

■詳細
https://www.imao.co.jp/pdf_movie/messagewatch-musenkikaku-202208.pdf■参考 URL
https://www.soumu.go.jp/main_content/000762612.pdf

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