三菱電機
北弘電社完全子会社化に関する株式交換契約締結
三菱電機及び三菱電機の持分法適用会社である北弘電社は、9日に開催された三菱電機の執行役会議及び北弘電社の取締役会において、三菱電機を株式交換完全親会社とし、北弘電社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、両社間で株式交換契約を締結した。
本株式交換は、三菱電機においては会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を受けずに、北弘電社においては2024年3月4日開催予定の臨時株主総会における特別決議による本株式交換契約の承認を受けた上で、2024年4月15日を効力発生日として行われる予定。
また、本株式交換の効力発生日(2024年4月15日予定)に先立ち、北弘電社株式は、証券会員制法人札幌証券取引所(札幌証券取引所)において2024年4月11日付で上場廃止(最終売買日は2024年4月10日)となる予定。
本株式交換の効力が発生した場合には、北弘電社の株主は三菱電機の1社のみとなり、以後、北弘電社の定時株主総会の基準日制度の必要性が失われるため、北弘電社は、9日開催した取締役会において、2024年3月4日開催予定の臨時株主総会に、本株式交換契約が効力を失っていないことを条件として議決権行使の基準日に関する規定を削除すること等を内容とする定款変更に係る議案を付議することを決議している。
(※資料提供:三菱電機)
本株式交換は、三菱電機においては会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を受けずに、北弘電社においては2024年3月4日開催予定の臨時株主総会における特別決議による本株式交換契約の承認を受けた上で、2024年4月15日を効力発生日として行われる予定。
また、本株式交換の効力発生日(2024年4月15日予定)に先立ち、北弘電社株式は、証券会員制法人札幌証券取引所(札幌証券取引所)において2024年4月11日付で上場廃止(最終売買日は2024年4月10日)となる予定。
本株式交換の効力が発生した場合には、北弘電社の株主は三菱電機の1社のみとなり、以後、北弘電社の定時株主総会の基準日制度の必要性が失われるため、北弘電社は、9日開催した取締役会において、2024年3月4日開催予定の臨時株主総会に、本株式交換契約が効力を失っていないことを条件として議決権行使の基準日に関する規定を削除すること等を内容とする定款変更に係る議案を付議することを決議している。
(※資料提供:三菱電機)